空き家・空き地情報バンク
1 長崎市空き家・空き地情報バンク制度とは?
長崎市が、長崎市内にある空き家・空き地の活用策として情報を登録し、長崎市へ移住を検討されている方に対し情報を提供し、長崎市への移住を促進しようとする制度です。
2 どんなメリットがあるの?
(1) 移住希望者にとって
・無償譲渡や安価な物件が紹介されています。
・長崎市が所有者を紹介するため、安心感があります。
・移住相談員が物件の案内など支援するため、移住までの流れがスムーズです。
・無償譲渡や安価な物件が紹介されています。
・長崎市が所有者を紹介するため、安心感があります。
・移住相談員が物件の案内など支援するため、移住までの流れがスムーズです。
(2) 所有者にとって
・譲渡先や売却先の紹介が受けられます。
・住まなくなった又は使わない空き家・空き地を有効活用してもらうことができます。
・譲渡先や売却先の紹介が受けられます。
・住まなくなった又は使わない空き家・空き地を有効活用してもらうことができます。
3 誰が利用できるの?
長崎市外に在住し、長崎市への移住を検討している方で事前の登録が済んだ方。
長崎市内に空き家・空き地をお持ちの方。
長崎市内に空き家・空き地をお持ちの方。
4 利用するためにはどうすればいいの?
【利用希望者の方へ】
(1) 登録物件の情報(概要)を見る。
このほか、長崎市外海地区では、NPO夕陽が丘そとめが「外海地区空き家バンク」を、一般社団法人ソトメヤが「ソトメヤ空き家バンク」を運営しています。
(2) 登録物件の詳細な情報を見る、紹介を受ける。
登録物件の詳細な情報を見たり、紹介を受けたりするためには、利用者登録が必要です。
次のア・イの様式を長崎市建築指導課へ提出(郵送・メール)し、利用者登録を行ってください。
また、記入にあたっては、ウの記入例を参照してください。
次のア・イの様式を長崎市建築指導課へ提出(郵送・メール)し、利用者登録を行ってください。
また、記入にあたっては、ウの記入例を参照してください。
※申込者本人のみ、氏名にふりがなと生年月日を記載してください。
※詳しい制度内容については、エの制度要綱をご確認ください。
※詳しい制度内容については、エの制度要綱をご確認ください。
■提出先
長崎市建築指導課
郵送の場合:〒850-8685 長崎市魚の町4-1 18F
メールの場合:kenchiku_shidou@city.nagasaki.lg.jp
郵送の場合:〒850-8685 長崎市魚の町4-1 18F
メールの場合:kenchiku_shidou@city.nagasaki.lg.jp
■提出物
ア 長崎市空き家等利用希望者情報バンク登録申込書(PDF)
ア 長崎市空き家等利用希望者情報バンク登録申込書(PDF)
【空き家・空き地物件をお持ちの方へ】
空き屋・空き地情報バンクの登録物件を募集しています!
長崎市内に売却や賃貸を検討している利用可能な物件をお持ちの方は、空き家・空き地情報バンクへ物件の登録をご検討ください。
長崎市内に売却や賃貸を検討している利用可能な物件をお持ちの方は、空き家・空き地情報バンクへ物件の登録をご検討ください。
詳しくは建築指導課(☎095-829-1174)へお尋ねください。
5 問い合わせ先
ながさき移住ウェルカムプラザへお問い合わせください。