長崎市移住支援補助金
申請前に電話、メール等で必ずお問い合わせください!
本補助金は、国、県、市の協働事業として実施しています。
要件が複雑なので、要件を満たしているのか事前に必ずお問合せください。
また、この補助金は申請日から5年以上長崎市に住んでいただくことなどが条件となっています。
もし、5年以内に転出した場合、補助金を一括返還していただきます。
さらに返還が発生した場合、当該補助金を受領した日から返還する日までの日数に応じ、年10.95%の加算金が発生します。
以上のことから、申請にあたってはよくご検討ください。
事業概要
長崎市は、東京圏から長崎市への移住・定住を促進するため、東京23区に在住又は通勤していた方のうち、長崎市に移住し、仕事を行う方に対して補助金を交付します。
・2人以上の世帯:100万円、18歳未満の世帯員1人につき加算あり
※加算額は
令和4年4月1日以降に転入した場合:1人につき30万円
令和5年4月1日以降に転入した場合:1人につき100万円
・単身者:60万円を交付します。
補助金の交付対象となる方
補助金の交付対象となる方は、下記の1の全て及び2~5のいずれかの要件を満たす方です。また、2人以上の世帯として申請をする場合は、6の全ての要件も満たす必要があります。
1 共通
(1)次のア及びイに該当する。
ア 転入する前日までの10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(※1)に在住し、東京23区に通勤(※2)していた。
イ 転入する前日まで連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏に在住し、東京23区に通勤していた(ただし、東京23区への通勤の期間については、転入する3月前までを当該1年の起算日とすることができる)。
ア 転入する前日までの10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(※1)に在住し、東京23区に通勤(※2)していた。
イ 転入する前日まで連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏に在住し、東京23区に通勤していた(ただし、東京23区への通勤の期間については、転入する3月前までを当該1年の起算日とすることができる)。
(2)転入後3カ月以上1年以内である。
(3)移住支援補助金の申請日から5年以上継続して長崎市に居住する意思がある。
(4)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではない。
(5)日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有している。
(3)移住支援補助金の申請日から5年以上継続して長崎市に居住する意思がある。
(4)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではない。
(5)日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有している。
※1 東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域のうち、条件不利地域を除いた区域をいいます。条件不利地域に該当する市町村は以下のとおりです。
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
※2 通勤していた方で、東京23区内の大学等に通学していた方は、通学期間も対象期間にできます。
2 就業(※3)の場合
(1)勤務地が長崎県内である。
(2)就業先が、長崎県が運営するマッチングサイトに移住支援補助金の対象求人として掲載された法人である。
(3)上記(2)の求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援補助金の対象求人として掲載された日以降である。
(4)就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業ではない。
(5)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、移住支援補助金の申請日において当該法人に連続して3カ月以上在職しており、かつ、補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有している。
(6)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。
(2)就業先が、長崎県が運営するマッチングサイトに移住支援補助金の対象求人として掲載された法人である。
(3)上記(2)の求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援補助金の対象求人として掲載された日以降である。
(4)就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業ではない。
(5)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、移住支援補助金の申請日において当該法人に連続して3カ月以上在職しており、かつ、補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有している。
(6)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。
※3 内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用し、就業した者であって、目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職を前提とした雇用でない場合は、(1)、(5)及び(6)を満たすこと。
3 テレワークの場合
(1)所属している事業者からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2)内閣府が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属している事業者から当該移住者に資金提供されていないこと。
(2)内閣府が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属している事業者から当該移住者に資金提供されていないこと。
4 創業の場合
長崎県地域産業雇用創出チャレンジ支援事業(創業支援事業)において創業支援金の交付決定を受け、個人事業の開業または法人の設立を行った。
5 関係人口の場合
申請者または申請者の同一世帯の者が、次の(1)のいずれかに該当し、かつ、(2)~(6)のいずれかに該当すること。
(1)関係人口 次のア~シのいずれかを満たすこと
ア 補助金の申請前に長崎県及び長崎市が設置する移住に関する相談窓口に相談を行い、長崎県にあっては移住者支援システム、長崎市にあっては相談記録のどちらかに掲載されていること。
イ 長崎広域連携中枢都市圏※4を形成する自治体に居住したことがあること。
ウ 長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体に所在する学校に通学したことがあること。
エ 長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体に所在する事業所で勤務したことがあること。
オ 長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体にふるさと納税等の寄付をしたことがあること。
カ 長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体で行う事業に対し、寄付または出資を行い、地域活性化に寄与したことがあること。
キ 長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体に所在する学校、事業者及び市民活動団体の事業実施に関わり、教育振興、経済活性化、地域課題解決等に寄与したことがあること。
ク 長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体に所在する事業者に対して出資を行い、地域経済の発展に寄与したことがあること。
ケ 長崎広域連携中枢都市圏内を形成する自治体に所在する市民活動団体の会員となり、地域課題の解決に寄与したことがあること。
コ 長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体等が自治体の振興を図るため、情報発信または情報提供及び親善交流を行うことを目的として任命した者であること。
サ 長崎商工会議所が実施している長崎歴史文化観光検定に合格したこと。
シ 長崎県内に本拠地を置き、長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体の芸術・文化・スポーツ等の振興に寄与している団体のファンクラブ等に加入していること。
(2)就業 次のア~エの全てを満たすこと
ア 勤務地が長崎県内に所在すること。
イ 就業先が、長崎県内に事業所を有する事業者であること。
ウ 勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づき、補助金の交付申請日において、当該就業先に連続して3カ月以上在職し、かつ、補助金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること。
(3)テレワーク 次のア、イのどちらも満たしていること。
ア 長崎県外の事業者に所属し、就業先からの命令ではなく、自己の意思により長崎市を生活の本拠とし、テレワークにより就業先の業務を行うこと。
イ 内閣府が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属事業者から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4)創業 長崎県内で個人事業の開業または法人の設立を行っていること。
(5)事業承継 長崎県内の事業者から事業承継し、新たにその事業者の代表となっていること。
(6)事業所の移転 長崎県内に個人事業または法人の事業所を移転していること。
6 2人以上の世帯の申請をする場合
(1)補助対象者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯(住民票上における同一の世帯 )に属していたこと。
ただし、世帯員が移住元において胎児であった場合は、同一世帯に属していたものとみなす。
(2)補助対象者を含む2人以上の世帯員(※)が補助金の交付申請日において、同一世帯に属していること。
(3)補助対象者を含む2人以上の世帯員(※)がいずれも補助金の交付申請日において転入から3カ月以上1年以内であること。
(4)補助対象者を含む2人以上の世帯員(※)がいずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2)補助対象者を含む2人以上の世帯員(※)が補助金の交付申請日において、同一世帯に属していること。
(3)補助対象者を含む2人以上の世帯員(※)がいずれも補助金の交付申請日において転入から3カ月以上1年以内であること。
(4)補助対象者を含む2人以上の世帯員(※)がいずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
※移住元において胎児であった者であって、移住後に出生したものも含む
補助金の額
● 2人以上の世帯:100万円
※ 令和4年4月1日以降に転入した方…18歳未満の世帯員1人につき30万円を加算します。
令和5年4月1日以降に転入した方…18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算します。
● 単身者:60万円
※ 補助金申請時の世帯の人数により判断します。
● 単身者:60万円
※ 補助金申請時の世帯の人数により判断します。
申請方法
4月1日から2月15日までの間に、申請書と必要書類を添えて申請してください。ただし、予算がなくなり次第終了となります。また、補助金の申請は、同一世帯において1回に限ります。
2 必要書類
(1)移住元の「住民票謄本」または「住民票の除票の写し(※4)」(単身者の場合は「戸籍の附票の写し」でも可)
(1)移住元の「住民票謄本」または「住民票の除票の写し(※4)」(単身者の場合は「戸籍の附票の写し」でも可)
発行については、移住元の自治体にお尋ねください。
※4 2人以上の世帯の方が申請する場合は、補助対象者を含む世帯の構成員2人以上の分が必要となります
(2)長崎市の住民票謄本
長崎市ホームページ『住民票の写し・住民票記載事項証明書』をご参照ください。
(3)長崎市の市税を滞納していないことの証明書(完納証明書)
長崎市ホームページ『市税の証明』をご参照ください。
(2)長崎市の住民票謄本
長崎市ホームページ『住民票の写し・住民票記載事項証明書』をご参照ください。
(3)長崎市の市税を滞納していないことの証明書(完納証明書)
長崎市ホームページ『市税の証明』をご参照ください。
(4)申請者の写真付き身分証明書
(5)世帯員が移住元で胎児であった場合は、母子健康手帳の写しなど
(6)次の表に記載の書類
(6)次の表に記載の書類
区分 | 証明書類等 |
ア 移住元に関する要件を満たす方のうち、住民票の除票では通算5年以上、東京23区に在住していることが証明できない方 | 戸籍の附票 |
イ 移住元に関する要件を満たす方のうち、住民票の除票及び戸籍の附票では通算5年以上、東京23区に在住していることが証明できない方 | 理由書 |
ウ 就業に関する要件を満たす方 | 就業証明書
|
エ テレワークに関する要件を満たす方 | 就業証明書
|
オ 創業に関する要件を満たす方 | 創業支援金の交付決定通知書の写し 《個人事業主の場合》 「個人事業の開業届出書」の写しまたは「個人事業開業・廃業・休業・変更届出書」の写し 《法人経営者の場合》 「法人設立届出書」の写しまたは「法人設立(設置)届」の写し |
カ 関係人口の要件を満たす方 | 下記3に記載の書類 |
カ 東京23区外の東京圏から東京23区の法人等へ通勤していた方 | 次のいずれかの書類。ただし、当該書類で確認できない場合は、次のいずれかの書類と本人の申立書 □ 東京23区で通勤していた法人等が交付した雇用保険加入期間、在勤地及び在勤期間が分かる証明書(退職証明書、就業証明書など) □ 雇用保険被保険者離職票の写し □ 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し □ 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書の写し |
キ 東京23区外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者の方 | 登記簿謄本ほか移住元での在勤地及び5年間の在勤期間の分かる書類 |
ク 東京23区外の東京圏から東京23区に通勤していた個人事業主の方 | 確定申告書の写しほか移住元での在勤地及び5年間の在勤期間の分かる書類 |
3 関係人口の要件を満たす方
(1)関係人口について
要件 | 証明書類等 |
ア 補助金の申請前に長崎県及び長崎市が設置する移住に関する相談窓口に相談を行い、長崎県にあっては移住者支援システム、長崎市にあっては相談記録のどちらかに掲載されていること。 | 不要 |
イ 長崎広域連携中枢都市圏(※5)を形成する自治体に居住したことがあること。 | 居住していた自治体の住民票の除票または戸籍の附票 |
ウ 長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体に所在する学校に通学したことがあること。 | 卒業証書の写し、在学証明書または在学時の成績表 |
エ 長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体に所在する事業所で勤務したことがあること。 | 事業所の退職証明書または雇用保険離職票の写し |
オ 長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体にふるさと納税等の寄付をしたことがあること。 | 寄附金受領証明書の写し |
カ 長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体で行う事業に対し、寄付または出資を行い、地域活性化に寄与したことがあること。 | 自治体が発行する領収書、証明書等寄附または出資を行ったことがわかる書類 |
キ 長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体に所在する学校、事業者及び市民活動団体の事業実施に関わり、教育振興、経済活性化、地域課題解決等に寄与したことがあること。 | 事業計画書、契約書等事業実施に関わっていたことがわかる書類 |
ク 長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体に所在する事業者に対して出資を行い、地域経済の発展に寄与したことがあること。 | 事業者が発行する領収書、証明書等寄附または出資を行ったことがわかる書類 |
ケ 長崎広域連携中枢都市圏内を形成する自治体に所在する市民活動団体の会員となり、地域課題の解決に寄与したことがあること。 | 市民活動団体の会員名簿 |
コ 長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体等が自治体の振興を図るため、情報発信または情報提供及び親善交流を行うことを目的として任命した者であること。 | 不要 |
サ 長崎商工会議所が実施している長崎歴史文化観光検定に合格したこと。 | 長崎商工会議所が発行する合格を証明できるもの |
シ 長崎県内に本拠地を置き、長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体の芸術・文化・スポーツ等の振興に寄与している団体のファンクラブ等に加入していること。 | 会員証等加入を証明できる書類 |
※5 長崎市、長与町、時津町のこと
(3)テレワークの場合
就業証明書
就業証明書(移住支援補助金の申請用)【別表の第3号様式】(ワード形式 15キロバイト)
就業証明書(移住支援補助金の申請用)【別表の第3号様式】(PDF形式 74キロバイト)
【記入例】就業証明書(移住支援補助金の申請用)【別表の第3号様式】(PDF形式 96キロバイト)
(4)創業の場合
《個人事業主の場合》
「個人事業の開業届出書」の写しまたは「個人事業開業・廃業・休業・変更届出書」の写し
《法人経営者の場合》
「法人設立届出書」の写しまたは「法人設立(設置)届」の写し
(5)事業承継の場合
《個人事業主の場合》
「個人事業の開業届出書」の写しまたは「個人事業開業・廃業・休業・変更届出書」の写し
《法人経営者の場合》
「異動届出書」の写しまたは「法人異動届」の写し
(6)事業所移転の場合
《個人事業主の場合》
「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」の写しまたは「個人事業開業・廃業・休業・変更届出書」の写し
《法人経営者の場合》
「異動届出書」の写しまたは「法人異動届」の写し
4 日本国籍を有しない方の場合は、在留カードの写し又は特別永住者証明書の写し
交付までの流れ
チラシをご覧ください。
【注意事項】 移住支援補助金の返還及び状況報告について
1 移住支援補助金の交付を受けた方が、次のいずれかに該当するときは、当該補助金を一括返還していただきます。また、返還が発生した場合、当該補助金を受領した日から返還する日までの日数に応じ、年10.95%の加算金が発生しますのでご注意ください。
(1)移住支援補助金の申請日から5年以内に長崎市から転出したとき
(2)移住支援補助金の申請日から1年以内に就業した法人を退職したとき
(3)創業支援金の交付取消を受けたとき
2 移住支援補助金の交付決定を行けた方が、次に該当するときは、長崎市に対して報告が必要ですので、ご注意ください。
(1)移住支援補助金の申請日から5年以内に長崎市から転出したとき
(2)移住支援補助金の申請日から1年以内に就業した法人を退職したとき
(3)創業支援金の交付取消を受けたとき
2 移住支援補助金の交付決定を行けた方が、次に該当するときは、長崎市に対して報告が必要ですので、ご注意ください。
(1)就業に関する要件を満たす方で補助金の交付を受けた方は、補助金の交付申請日から1年を経過した日の翌日から起算して30日以内に次の書類の提出が必要です。
(2)上記1の(1)~(3)に該当する事由が発生した場合は、速やかに長崎市に対して報告してください。
「フラット35」の金利が割引になるかも
移住支援補助金の交付決定を受けた場合、「フラット35」の金利が一定期間引き下げられる制度があります。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。