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長崎市移住支援補助金(移住支援金)

申請前に電話、メール等で必ずお問い合わせください!

 長崎市移住補助金(移住支援金)は、国、県、市の協働事業として実施しています。
要件が複雑なので、要件を満たしているのか事前に必ずお問合せください。

 また、この補助金は申請日から5年以上長崎市に住んでいただくことなどが条件となっています。
 もし、5年以内に転出した場合、補助金を一括返還していただきます。
 さらに返還が発生した場合、当該補助金を受領した日から返還する日までの日数に応じ、年10.95%の加算金が発生します
 以上のことから、仕事で転勤がある方など申請にあたってはよくご検討ください。

令和5年度の申請受付は終了しました。

 長崎市移住支援補助金については、2月15日をもって令和5年度分の申請受付を締め切りました。 
 令和6年度分の申請については、市議会の承認があった場合、4月1日から受け付ける予定です。

事業概要

 長崎市は、東京圏から長崎市への移住・定住を促進するため、東京23区に在住又は通勤していた方のうち、長崎市に移住し、仕事を行う方に対して補助金を交付します。

 ・2人以上の世帯:100万円、18歳未満の世帯員1人につき加算(1人100万円)あり
 ・単身世帯:60万円
 

ページ目次

このページの目次です。各項目をクリックするとその該当箇所へとぶことができます。
・補助金の交付対象となる方
・補助金の額
・申請方法

補助金の交付対象となる方

 補助金の交付対象となる方は、下記の1の全て及び2~5のいずれかの要件を満たす方です。また、2人以上の世帯として申請をする場合は、6の全ての要件も満たす必要があります。

1 共通

(1)次のア及びイに該当する。
 ア 転入する前日までの10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(※1)に在住し、東京23区に通勤(※2)していた。
 イ 転入する前日まで連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏に在住し、東京23区に通勤していた(ただし、東京23区への通勤の期間については、転入する3月前までを当該1年の起算日とすることができる)。
(2)転入後3カ月以上1年以内である。
(3)移住支援補助金の申請日から5年以上継続して長崎市に居住する意思がある。
(4)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではない。
(5)日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有している。

 ※1 東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域のうち、条件不利地域を除いた区域をいいます。条件不利地域に該当する市町村は以下のとおりです。
東京都檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県
山北町、真鶴町、清川村
 ※2 通勤していた方で、東京23区内の大学等に通学していた方は、通学期間も対象期間にできます。

2 関係人口の場合

 申請者または申請者の同一世帯の者が、次の(1)のいずれかに該当し、かつ、(2)~(6)のいずれかに該当すること。
(1)関係人 次のア~シのいずれかを満たすこと
  ア 補助金の申請前に長崎県及び長崎市が設置する移住に関する相談窓口に相談を行い、長崎県にあっては移住者支援システム、長崎市にあっては相談記録のどちらかに掲載されていること。
  イ 長崎広域連携中枢都市圏(※3)を形成する自治体に居住したことがあること。
 ※ア・イのどちらにも該当しない場合でもほかの要件はあります。詳しくはチラシをご覧ください。
(2)就業 次のア~エの全てを満たすこと
  ア 勤務地が長崎県内に所在すること。
  イ 就業先が、長崎県内に事業所を有する事業者であること。
  ウ 勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づき、補助金の交付申請日において、当該就業先に連続して3カ月以上在職し、かつ、補助金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
  エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること。
(3)テレワーク 次のア、イのどちらも満たしていること。
  ア 長崎県外の事業者に所属し、就業先からの命令ではなく、自己の意思により長崎市を生活の本拠とし、テレワークにより就業先の業務を行うこと。
  イ 内閣府が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属事業者から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4)創業 長崎県内で個人事業の開業または法人の設立を行っていること。
(5)事業承継 長崎県内の事業者から事業承継し、新たにその事業者の代表となっていること。
(6)事業所の移転 長崎県内に個人事業または法人の事業所を移転していること。

※3 長崎市、長与町、時津町のこと。

3 テレワークの場合

(1)所属している事業者からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2)内閣府が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属している事業者から当該移住者に資金提供されていないこと。

4 就業(※4)の場合

(1)勤務地が長崎県内である。
(2)就業先が、長崎県が運営するマッチングサイトに移住支援補助金の対象求人として掲載された法人である。
(3)上記(2)の求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援補助金の対象求人として掲載された日以降である。
(4)就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業ではない。
(5)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、移住支援補助金の申請日において当該法人に連続して3カ月以上在職しており、かつ、補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有している。
(6)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。

※4 内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用し、就業した者であって、目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職を前提とした雇用でない場合は、(1)、(5)及び(6)を満たすこと。

5 創業の場合

 長崎県地域産業雇用創出チャレンジ支援事業(創業支援事業)において創業支援金の交付決定を受け、個人事業の開業または法人の設立を行った。

6 2人以上の世帯の申請をする場合

(1)補助対象者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯(住民票上における同一の世帯 )に属していたこと。ただし、世帯員が移住元において胎児であった場合は、同一世帯に属していたものとみなす。
(2)補助対象者を含む2人以上の世帯員(※5)が補助金の交付申請日において、同一世帯に属していること。
(3)補助対象者を含む2人以上の世帯員(※5)がいずれも補助金の交付申請日において転入から3カ月以上1年以内であること。
(4)補助対象者を含む2人以上の世帯員(※5)がいずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

※5 移住元において胎児であった者であって、移住後に出生したものも含む。
 

補助金の額

●  2人以上の世帯:100万円
 ※ 令和5年4月1日以降に転入した方…18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算します。
●  単身者:60万円
 ※ 補助金申請時の世帯の人数により判断します。

【シミュレーション】
ご夫婦の場合        100万円
4人家族(子ども2人)の場合 300万円(100万円+子ども加算100万円×2)

申請方法

 4月1日から215日までの間に、申請書と必要書類を添えて申請してください。ただし、予算がなくなり次第終了となります。また、補助金の申請は、同一世帯において1回に限ります。

1 申請期間

 4月1日から2月15日。ただし、予算がなくなり次第終了します。

2 申請できる回数

 同一世帯において1回限り

3 申請に必要な書類

   【記入例】 移住支援補助金交付申請書【第1号様式】(PDF形式 145キロバイト)
(2)移住元の「住民票謄本」または「住民票の除票の写し(※6)」
  (単身者の場合は「戸籍の附票の写し」でも可)
   発行については、移住元の自治体にお尋ねください。
  ※6 2人以上の世帯の方が申請する場合は、補助対象者を含む世帯の構成員2人以上の分が必要となります
(3)長崎市の住民票謄本
  長崎市ホームページ『住民票の写し・住民票記載事項証明書』をご参照ください。
(4)申請者の長崎市の市税を滞納していないことの証明書(完納証明書)
  長崎市ホームページ『市税の証明』をご参照ください。
  ※本人以外の方が取得される場合は『委任状』が必要になります。
(5)申請者の写真付き身分証明書の写し
  運転免許証、マイナンバーカードなどの写し
(6)世帯員が移住元で胎児であった場合は、母子健康手帳の写しなど
(7)次の表に記載の書類
区分
証明書類等
ア 東京23区外の東京圏から東京23区へ通勤していた方次のいずれかの書類。ただし、当該書類で確認できない場合は、次のいずれかの書類と本人の申立書
(ア)法人へ就業されていた方
□ 東京23区で通勤していた法人等が交付した雇用保険加入期間、在勤地及び在勤期間が分かる証明書(退職証明書、就業証明書など)
□ 雇用保険被保険者離職票の写し
□ 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し
□ 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書の写し
(イ)法人経営者の方
登記簿謄本ほか移住元での在勤地及び5年間の在勤期間の分かる書類
(ウ)個人事業主の方
確定申告書の写しほか移住元での在勤地及び5年間の在勤期間の分かる書類

イ 就業された方

就業証明書

就業証明書(移住支援補助金の申請用)【別表の第2号様式】(ワード形式 15キロバイト)
就業証明書(移住支援補助金の申請用)【別表の第2号様式】(PDF形式 96キロバイト)

【記入例】就業証明書(移住支援補助金の申請用)【別表の第2号様式】(PDF形式 119キロバイト)

ウ テレワークをされる方就業証明書
就業証明書(移住支援補助金の申請用)【別表の第3号様式】(ワード形式15キロバイト)
 就業証明書(移住支援補助金の申請用)【別表の第3号様式】(PDF形式74キロバイト)
【記入例】就業証明書(移住支援補助金の申請用)【別表の第3号様式】(PDF形式96キロバイト)
エ 創業された方《個人事業主の場合》
税務署に提出された
「個人事業の開業届出書」の写しまたは長崎県に提出された「個人事業開業・廃業・休業・変更届出書」の写し
《法人経営者の場合》
税務署に提出された
「法人設立届出書」の写しまたは長崎県に提出された「法人設立(設置)届」の写し
《創業支援金を受給した場合》
創業支援金の交付決定通知書の写し

オ 事業承継をされた方《個人事業主の場合》
税務署に提出された
「個人事業の開業届出書」の写しまたは長崎県に提出された「個人事業開業・廃業・休業・変更届出書」の写し
《法人経営者の場合》
税務署に提出された
「異動届出書」の写しまたは長崎県に提出された「法人異動届」の写し
カ 事業所を移転された方《個人事業主の場合》
税務署に提出された
「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」の写しまたは長崎県に提出された「個人事業開業・廃業・休業・変更届出書」の写し
《法人経営者の場合》
税務署に提出された
「異動届出書」の写しまたは長崎県に提出された「法人異動届」の写し
キ 日本国籍を有しない方在留カードの写し又は特別永住者証明書の写し
※e-Taxで提出された場合は、「該当書類の申請データ」及び「電子申請等証明データシート」が必要となります。

交付までの流れ

注意事項

1 移住支援補助金の返還について

 移住支援補助金の交付を受けた方が、次のいずれかに該当するときは、当該補助金を一括返還していただきます。また、返還が発生した場合、当該補助金を受領した日から返還する日までの日数に応じ、年10.95%の加算金が発生しますのでご注意ください。
(1)移住支援補助金の申請日から5年以内に長崎市から転出したとき
(2)長崎県が運営するマッチングサイトを通じて、移住支援補助金の対象法人として掲載された法人に就業した方が、移住支援補助金の申請日から1年以内に就業した法人を退職したとき
(3)創業支援金の交付取消を受けたとき

2 状況の報告について

 移住支援補助金の交付決定を受けた方が、次に該当するときは、長崎市に対して報告が必要ですので、ご注意ください。
(1)就業に関する要件を満たす方で補助金の交付を受けた方は、補助金の交付申請日から1年を経過した日の翌日から起算して30日以内に次の書類の提出が必要です。
(2)上記1の(1)~(3)に該当する事由が発生した場合は、速やかに長崎市に対して報告してください。

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ながさき移住ウェルカムプラザ
〒850-0057
長崎市大黒町14番5号
(ホテルニュー長崎1階)
移住相談専用フリーダイヤル
0120-301-801
TEL.095-820-8160
FAX.095-820-8185

ながさき移住ウェルカムプラザのご案内

ながさき移住ウェルカムプラザでは、
長崎市への移住・定住を希望される方に対して、
「住まい」「仕事」「暮らし」などに関する相談支援を行っています。
どうぞお気軽にご相談ください。

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